アフィリエイト収入が増えてきたら、税金のことを考えなくてはなりません。
確定申告とは?
所得税の確定申告をする必要がある方は次のような方です。
(1) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが平成18年分の各種の所得金額(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引きその金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額定率減税額を差し引いて残額のある方で次のいずれかに当てはまる方は申告をしなければなりません。イ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて年末調整をされなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※ 給与所得の収入金額の合計額から所得控除の合計額(雑損控除医療費控除寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下でさらに各種の所得金額(給与所得退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は申告は不要です。ニ 同族会社の役員やその親族などでその同族会社から給与のほかに貸付金の利子店舗・工場などの賃貸料機械・器具の使用料などの支払を受けた方
ホ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの場合
平成18年分について公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引きその金額に税率を乗じて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は申告をしなければなりません。(3) 退職所得がある方の場合
退職所得については一般的に退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
外国企業から受け取った退職金など源泉徴収されないものについては申告をする必要があります。
なお退職所得以外の所得がある方は前記(1)又は(4)を参照してください。(4) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
平成18年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引きその金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は申告をしなければなりません。(注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用を受けようとする方は(1)(2)(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。
国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」では画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書を作成できます。
所得税の確定申告は、いつからいつまでにするのか?
平成18年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付(確定申告期間)は平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。
所得税の還付申告の方は平成19年2月16日(金)より前でも申告書を提出することができます。
(また個人事業者の平成18年分の消費税及び地方消費税の確定申告は平成19年4月2日(月)までです。)
所得税の確定申告書の用紙はどこで?
所得税の確定申告書の用紙は、税務署のほか各市区町村の窓口や還付申告センターなどで
手に入ります。
詳しくは、国税庁のホームページをご覧下さい。
国税庁のホームページ:http://www.nta.go.jp/
確定申告の作成コーナー:https://www.keisan.nta.go.jp/h18/ta_top.htm